外国人技能実制度とは、
発展途上国の若い人材を日本へ受入、
企業で「技術」「技能」「知識」を習得し、日本で習得した技術を
母国への移転を図ることを目的としています。
外国人技能実制度とは、
発展途上国の若い人材を日本へ受入、
企業で「技術」「技能」「知識」を習得し、日本で習得した技術を
母国への移転を図ることを目的としています。
人材募集
日本語教育
生活教育
日本語教育
生活教育
管理全般
雇用契約
実習指導
常勤職員数 (社会保険加入者数など) |
基本人数枠 (技能実習生の受入れ上限) |
301人以上 | 常勤職員総数の1/20 |
201人~300人 | 15人 |
101人~200人 | 10人 |
51人~100人 | 6人 |
41人~50人 | 5人 |
31人~40人 | 4人 |
30人以下 | 3人 |
外国人技能実習生を受け入れるには、事前にさまざまな手続きや要件を満たすことが必要です。
そして、三つの役割の責任者決めること、さらに技能実習生が生活しやすい環境の整備も大切です。
技能実習責任者 | 技能実習指導員や生活指導員など、その他の技能実習生に関与する職員の監督や技能実習生の進捗状況などを管理する責任者です。 |
---|---|
技能実習指導員 | 技能実習生に仕事の指導を行います。その仕事内容に詳しい5年以上のベテラン職員が担当します。 |
生活指導員 | 言葉や価値観が日本とは異なる技能実習生に、生活上の留意点や生活状況の把握・相談相手や問題の未然防止を行う指導員です。 |
外国人技能実習生を受け入れるには、
事前にさまざまな手続きや要件を
満たすことが必要です。
そして、三つの役割の責任者決めること、
さらに技能実習生が生活しやすい環境の
整備も大切です。
技能実習責任者 |
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技能実習指導員や生活指導員など、その他の技能実習生に関与する職員の監督や技能実習生の進捗状況などを管理する責任者です。 |
技能実習指導員 |
技能実習生に仕事の指導を行います。その仕事内容に詳しい5年以上のベテラン職員が担当します。 |
生活指導員 |
言葉や価値観が日本とは異なる技能実習生に、生活上の留意点や生活状況の把握・相談相手や問題の未然防止を行う指導員です。 |
他にも
という要件を満たす必要があります。
外国人技能実習生とは受け入れ企業と雇用関係を結んでいる状態となります。そのため、労働関係法令に違反した場合、処罰や処分の対象となりますので。労働基準法を遵守をお願い致します。
技能実習日誌は、技能実習指導員が記録し、確認のために押印します。週2回行う安全衛生講習も含まれるので、忘れないようお願い致します。
仕事に必要な実習を通じて、技術や知識を学ぶためのサポート。病院の付き添いや寮の見回りなどの生活指導をお願い致します。
また、当組合で巡回訪問(月1回)監査訪問(3か月に1回)を定期的に行いますので、
企業様におかれましてもご協力のほどお願いします。
また、当組合で巡回訪問
(月1回)監査訪問(3か月に1回)を
定期的に行いますので、
企業様におかれましてもご協力のほど
お願いします。
仕事に必要な実習を通じて、技術や知識を学ぶためのサポート。病院の付き添いや寮の見回りなどの生活指導をお願い致します。
国際的な若い才能を御社に迎え入れる第一歩、
外国人技能実習生が配属されるまでのプロセスをご紹介します。
国際的な若い才能を
御社に迎え入れる第一歩、
外国人技能実習生が配属されるまでの
プロセスをご紹介します。
書類選考を経た求職者を現地で直接またはオンラインで面接を行っていただきます。
雇用契約締結後、技能実習計画を作成し、外国人技能実習機構へ技能実習計画の認定申請を行います。審査を通過後に、技能実習計画認定通知書が交付されます。
技能実習計画が認定されると、認定通知書類を添付し、管轄の地方出入国在留管理局へ在留資格認定証明書交付申請を行います。審査を通過後に、在留資格認定証明書が交付されます。
在留資格認定証明書は、日本で行う活動の内容を証明する書類です。技能実習生が日本に入国する際に必要となります。
上陸許可を受け、技能実習生が日本へ入国します。日本へ入国後、日本語・日本での生活一般に関する知識・技能実習生の法的保護に必要な情報などを、当組合の講習施設「白石学校」で法定講習を約1か月間勉強します。
ここまで、技能実習までに要する時間は「面接開始」から最短で8カ月を有します。